※本会議の録画映像がご覧いただけます。
- 令和6年第3回定例会
- 9月3日 議案に対する質疑
- 日本共産党霧島市議団 宮内 博 議員
・議案第70号 霧島市国民健康保険条例の一部改正について
(1) 国民健康保険条例の改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を受けて「被保険者証を廃止する」というものだが、新旧対照表を見ると、改正前では、罰則規定に「被保険者証の返還に応じない場合、10万円以下の過料に処する」とある。今回、この規定が削除され「虚偽の届出」のみが罰則の対象となっている。そこに至る背景は何か。
(2)現在、国保加入者に発行されている健康保険証は、2025年7月まで使用可能だが、その有効期限までは、医療機関で使用できるのか。
(3)健康保険証の期限到達前には、市役所から「資格確認書」が国保加入者に届けられることになるが、その資格確認書と現在の健康保険証の違いは何か。
・議案第75号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
(1)本規約条例の変更改正も行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を受けて提出されている。現在の規約では、市町村の行う事務に「被保険者証及び資格証明書の引き渡し、及び返還の受付」があるが、今回の改正変更によって「資格確認書等」の引き渡し、及び返還」となる。現在の被保険者証は、健康保険証と同様に、年1回発行されているが、今回の規約変更条例改正により、市町村の行う事務から除外される。条例施行後は、規約変更後はどのような扱いになるのか。
(2)国保の「資格確認書」と同じように発行され、使用できるのか。
(1) 国民健康保険条例の改正は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を受けて「被保険者証を廃止する」というものだが、新旧対照表を見ると、改正前では、罰則規定に「被保険者証の返還に応じない場合、10万円以下の過料に処する」とある。今回、この規定が削除され「虚偽の届出」のみが罰則の対象となっている。そこに至る背景は何か。
(2)現在、国保加入者に発行されている健康保険証は、2025年7月まで使用可能だが、その有効期限までは、医療機関で使用できるのか。
(3)健康保険証の期限到達前には、市役所から「資格確認書」が国保加入者に届けられることになるが、その資格確認書と現在の健康保険証の違いは何か。
・議案第75号 鹿児島県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について
(1)本規約条例の変更改正も行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を受けて提出されている。現在の規約では、市町村の行う事務に「被保険者証及び資格証明書の引き渡し、及び返還の受付」があるが、今回の改正変更によって「資格確認書等」の引き渡し、及び返還」となる。現在の被保険者証は、健康保険証と同様に、年1回発行されているが、今回の規約変更条例改正により、市町村の行う事務から除外される。条例施行後は、規約変更後はどのような扱いになるのか。
(2)国保の「資格確認書」と同じように発行され、使用できるのか。