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- 令和6年第4回定例会
- 12月5日 一般質問
- 霧島市政クラブ 宮田 竜二 議員
1本市の契約規則と業務改革について
(1)本市では、物品の購入や建設工事などを委託する場合、他の自治体と同じように、地方自治法施行令第167条に則し、競争入札を原則としている。これは、競争性、透明性等が確保され、公平・公正に事業者を選ぶこと、受注価格を競わせることにより、合理的な価格で契約することを目的としているが、学校給食センター運営事業、常備消防車両更新事業での指名競争入札では、実際に落札している事業者は、ほとんど同じ事業者である。仮に他の事業者が落札し、他の事業者の設備や備品が導入された場合、学校給食の調理現場や消防の現場では、既存設備との互換性が無くて、混乱や業務遂行に大きな支障が生ずることが予想される。また、毎回必ず同じ事業者が落札されるこの事業について、入札参加する事業者(数社)、入札業務を担当する市の職員の仕事として、業務内容の見直しが必要ではないか。学校給食の調理に使用する設備や、消防ポンプ自動車の購入については、随意契約に変更できないのか問いたい。
アこの二つの事業は、地方自治法施行令第167条の2随意契約ができる場合の定義の第2号「契約の性質または目的が、競争入札に適しない契約」に相当すると解釈できないのか。
イ地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号において、既に調達をした物品等につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合、既調達物品等調達の相手方以外の者から調達をしたならば、既調達物品等の使用の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるときは、地方自治法第234条第2項の規定により、随意契約にすることができるとされている。霧島市契約規則の第4章を改定して随意契約に変更し、業務内容を見直すことを提言したいが、執行部の考えを問いたい。
ウ市の職員から、業務改善や働き方の見直しに関する提案を吸い上げるシステムはあるのか。ある場合は、今までにどのような仕事がどのように改善されたのか。実例を示していただきたい。
(1)本市では、物品の購入や建設工事などを委託する場合、他の自治体と同じように、地方自治法施行令第167条に則し、競争入札を原則としている。これは、競争性、透明性等が確保され、公平・公正に事業者を選ぶこと、受注価格を競わせることにより、合理的な価格で契約することを目的としているが、学校給食センター運営事業、常備消防車両更新事業での指名競争入札では、実際に落札している事業者は、ほとんど同じ事業者である。仮に他の事業者が落札し、他の事業者の設備や備品が導入された場合、学校給食の調理現場や消防の現場では、既存設備との互換性が無くて、混乱や業務遂行に大きな支障が生ずることが予想される。また、毎回必ず同じ事業者が落札されるこの事業について、入札参加する事業者(数社)、入札業務を担当する市の職員の仕事として、業務内容の見直しが必要ではないか。学校給食の調理に使用する設備や、消防ポンプ自動車の購入については、随意契約に変更できないのか問いたい。
アこの二つの事業は、地方自治法施行令第167条の2随意契約ができる場合の定義の第2号「契約の性質または目的が、競争入札に適しない契約」に相当すると解釈できないのか。
イ地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項第2号において、既に調達をした物品等につき、交換部品その他既調達物品等に連接して使用する物品等の調達をする場合、既調達物品等調達の相手方以外の者から調達をしたならば、既調達物品等の使用の便益を享受することに著しい支障が生ずるおそれがあるときは、地方自治法第234条第2項の規定により、随意契約にすることができるとされている。霧島市契約規則の第4章を改定して随意契約に変更し、業務内容を見直すことを提言したいが、執行部の考えを問いたい。
ウ市の職員から、業務改善や働き方の見直しに関する提案を吸い上げるシステムはあるのか。ある場合は、今までにどのような仕事がどのように改善されたのか。実例を示していただきたい。