※本会議の録画映像がご覧いただけます。
- 令和7年第1回定例会
- 2月25日 議案に対する質疑
- 無会派 松枝 正浩 議員
・議案第9号 霧島市消防局職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
1 緊急消防援助隊手当について
(1) 令和6年8月1日付け、消防庁消防・救急課長、消防庁広域応援室長名で発出された文書に記載のある金額を根拠として、算出がなされていると理解している。またこの根拠は、人事院規則9-30の基準に基づいてのものである。今回の条例改正に伴う手当の金額が、2,160円とされている。県内他自治体においては、出水市消防本部、薩摩川内市消防局、さつま町消防本部、指宿南九州消防組合、阿久根地区消防組合では、1日当たり3,000円の支給となっている。何故、他市手当と同等の手当にできなかったのか。今回の議案提案までにどのような議論がなされたのか。
(2) 手当の財源は、消防庁長官の指示により国庫負担、求めにより、全国市町村振興協会の交付金等の負担措置がなされるとある。この場合、条例等に記載のある手当額については、全て、国ないし、協会の負担となるのか。消防庁からの通知による2,160円を超える額を条例で定めた場合、2,160円を超える額については、市負担となるのか。
1 緊急消防援助隊手当について
(1) 令和6年8月1日付け、消防庁消防・救急課長、消防庁広域応援室長名で発出された文書に記載のある金額を根拠として、算出がなされていると理解している。またこの根拠は、人事院規則9-30の基準に基づいてのものである。今回の条例改正に伴う手当の金額が、2,160円とされている。県内他自治体においては、出水市消防本部、薩摩川内市消防局、さつま町消防本部、指宿南九州消防組合、阿久根地区消防組合では、1日当たり3,000円の支給となっている。何故、他市手当と同等の手当にできなかったのか。今回の議案提案までにどのような議論がなされたのか。
(2) 手当の財源は、消防庁長官の指示により国庫負担、求めにより、全国市町村振興協会の交付金等の負担措置がなされるとある。この場合、条例等に記載のある手当額については、全て、国ないし、協会の負担となるのか。消防庁からの通知による2,160円を超える額を条例で定めた場合、2,160円を超える額については、市負担となるのか。