※本会議の録画映像がご覧いただけます。
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- 令和8年第2回定例会
- 6月16日 一般質問
- 日本共産党霧島市議団 宮内 博 議員
1.大規模太陽光発電所周辺の豪雨災害対策について
(1)志學館大学跡地の大規模太陽光発電所の新設調整池から市道木之房~上野線の側溝に排水する計画は、事業者が側溝幅を既設側溝より10cm広く設計していたことが明らかになっている。排水路設置時における開発協定書第5条1項に基づく「管理者(霧島市)との協議」は、どのように行われたのか。
(2)道路法第24条による「道路管理者の承認」は、どのように行われたのか。
(3)新設調整池からの「分水」が行われた後の2022年7月、2025年8月と既設調整池の一部が崩壊し、市道木之房~上野線の路肩も崩落して市民生活は多大な影響を受けている。事業者は、排水路の「設計ミス」を認めている。開発協定書第5条3項は、「事業により公衆用道路に破損が生じた場合は、自己の費用負担において補修を行う」とある。この協定書に基づき道路側溝の改修、路肩崩落改修に要する費用などの負担を求めるべきではないか。
2.ゴミ処理問題について
(1)霧島市の自治会加入率は毎年減少している。自治会が管理している「ごみ置き場」を自治会未加入者が利用するためには、自治会員が納める会費より高額の「使用料」を請求される事例などがある。旧1市6町の自治会の状況はどうか。
(2)霧島市は、自治会未加入者も利用できる「ごみ置き場」を各総合支所や隼人市民サービスセンター、本庁舎に設置しているがその利用状況はどうか。
(3)自治会未加入者に対し、自治会が管理する「ごみ置き場」を利用させないのは「違法」とする裁判判例がある。この判決を受けて霧島市は、今後のごみ収集の在り方をどのように考えているのか。
3.平和行政について
(1)国分福島の集落内にある「海軍第一国分航空基地発電所跡」は、「九州の戦争遺跡」や霧島市の広報誌にも紹介される遺跡だが、個人所有の施設であり、対策が求められている。「戦争を知ることができる貴重な遺跡」を公共施設として後世に残すための取組を求めるがどうか。
(1)志學館大学跡地の大規模太陽光発電所の新設調整池から市道木之房~上野線の側溝に排水する計画は、事業者が側溝幅を既設側溝より10cm広く設計していたことが明らかになっている。排水路設置時における開発協定書第5条1項に基づく「管理者(霧島市)との協議」は、どのように行われたのか。
(2)道路法第24条による「道路管理者の承認」は、どのように行われたのか。
(3)新設調整池からの「分水」が行われた後の2022年7月、2025年8月と既設調整池の一部が崩壊し、市道木之房~上野線の路肩も崩落して市民生活は多大な影響を受けている。事業者は、排水路の「設計ミス」を認めている。開発協定書第5条3項は、「事業により公衆用道路に破損が生じた場合は、自己の費用負担において補修を行う」とある。この協定書に基づき道路側溝の改修、路肩崩落改修に要する費用などの負担を求めるべきではないか。
2.ゴミ処理問題について
(1)霧島市の自治会加入率は毎年減少している。自治会が管理している「ごみ置き場」を自治会未加入者が利用するためには、自治会員が納める会費より高額の「使用料」を請求される事例などがある。旧1市6町の自治会の状況はどうか。
(2)霧島市は、自治会未加入者も利用できる「ごみ置き場」を各総合支所や隼人市民サービスセンター、本庁舎に設置しているがその利用状況はどうか。
(3)自治会未加入者に対し、自治会が管理する「ごみ置き場」を利用させないのは「違法」とする裁判判例がある。この判決を受けて霧島市は、今後のごみ収集の在り方をどのように考えているのか。
3.平和行政について
(1)国分福島の集落内にある「海軍第一国分航空基地発電所跡」は、「九州の戦争遺跡」や霧島市の広報誌にも紹介される遺跡だが、個人所有の施設であり、対策が求められている。「戦争を知ることができる貴重な遺跡」を公共施設として後世に残すための取組を求めるがどうか。












